訪問介護とは

介護福祉士やホームヘルパーがご自宅を訪問し、自立した在宅生活を送れるように支援するサービスです。

介護保険を、ご利用の場合は 介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する ケアプランに基づいて、日常の生活をお手伝いします。
入浴、排せつ、食事等の介護、衣類の着脱介助、身体の清拭、 通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの 「生活援助」に区分されます。

介護保険外でのご利用の場合は、 日常的なお世話以外のサービスに広がるケースもあります。

また、「訪問介護ピース」では、障害者自立支援法に基づくサービスも行っています。
重い障害のある人が生活するために必要なサービスを 組み合わせて使うことができます。

受けられるサービス内容

訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。

身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

身体介護サービスの具体例

  • 食事介助:食事の際の支援
  • 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
  • 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
  • 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
  • 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
  • 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
  • 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
  • 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

身体介護サービスの具体例

  • 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
  • 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
  • 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
  • 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
  • その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

訪問介護サービスを受けられる頻度

1日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行う必要があります。

これは、2つの訪問介護サービスの間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスを1度のサービスと見なす、「2時間ルール」という規定があるからです。

また、サービス提供日は「日曜日から土曜日」、サービス提供時間は「24時間」としています。

対象者

要支援1・2、要介護1~5 のすべての方が対象になります。

実施地域

岐阜市・瑞穂市・羽島市・笠松町・関市・北方町・各務原市・岐南町

費用

1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は、「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」 で計算できます。

介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)

【例】
要介護3の利用者(一割負担)が週2回、一日45分の身体介助の訪問介護サービスを利用した場合
396円/回×2回×4週=3,168円 

営業日・営業時間

曜日/月曜日~土曜日
時間/午前9時から午後6時まで

サービス提供日・サービス提供時間

曜日/日曜日から土曜日まで
時間/24時間

相談窓口受付

9:00~18:00
電話番号:058-213-6767